コスメ・サプリ担当者様必見!広告作成時にこれだけは気を付けたい薬機法対策とは?

2022.07.01

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化粧品・健康食品を販売する上で、まず理解しておかなければいけない「薬機法」。本記事では「薬機法」の初級編として、広告作成時の基本的な注意点から、実施している広告が行政指導などに対し低リスクになっているかどうか、今すぐ確認できる簡単なチェックポイントを紹介します。

薬機法の基礎知識

医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

「薬機法」の正式名称は、見出しにある通り「医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。言葉のとおり、医薬部外品・化粧品・再生医療等製品を含む医薬品・医療機器がきちんと製造され、必要な人に届き、正しく利用されるために制定されている法律です。

製造事業者はもちろん、商品購入の判断材料を消費者に提供する販売事業者もこの法律を遵守、あるいは抵触しないように注意する必要があります。
アフィリエイターやインフルエンサーといった個人も処罰の対象になりますので、販売の際は最低限の知識を身に着けたうえでの発信が重要です。

結局何にどう効くの?という広告が多いワケ

サプリメントや化粧品において、曖昧な表現が多く何が言いたいのかよく分からない広告や、成分名から効果はなんとなく分かるものの、きちんと結果が出るのかはっきりしない広告を見たことのある方は多いと思います。これらは、決してもったいぶっている訳ではなく、「薬機法」により表現が規制された結果です。

今回は、法律の対象である「化粧品」と、法律の対象外であるために医薬品等で認められている表現が使用できない「健康食品」を例に、実務での注意点を確認していきます。

※今回の記事で紹介する内容はあくまでも概要です。実制作の際は必ず省庁の最新のソースをご確認ください

広告制作時の注意点

実務で何をどう意識すればいいか分からない!という方へ

法律の条文を読んでも、具体的な注意点をすぐ掴むのは難しいかと思います。筆者も初めて担当した商品がダイエット商材で、当時考案したコピーの大半が法律上表記できず、表現範囲の確認を何度もおこなったのは苦い思い出です。

オススメしたいのは、とにかく“医薬品”のパッケージや添付文書をたくさん読み込むこと。医薬品で認められている表現は、裏を返せばそれ以外(一般化粧品・健康食品)には使用できないからです。

医薬品で認められている表現は、大きく以下の3つの内容に分類できます。

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①「疾病の治療又は予防を目的とする効能効果」を謳っていないか?
医薬品パッケージの裏面などに必ず書かれている「効能」は、「疾病の治療又は予防を目的とする効能効果」に該当します。頭痛、関節痛、筋肉痛などの症状の改善・緩和はもちろん、予防の文脈でも表現することはできません。

②「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果」を謳っていないか?
前述の①では、身体が何かしらの不調を抱えている状態から元に戻す表現をNGとしていますが、②では健康的な身体をより活発にする旨もNGとされています
該当するもの:老化防止や体力増強、免疫力の向上など

③「医薬品的な効能効果の暗示」をしていないか?
その他、①②には該当しないが医薬品かのような印象を与える表現も、消費者の商品購入の判断材料に大きな影響を与えるため避けなければなりません。
該当するもの:用法・用量の記載や医師・学者の推薦や学説などの引用

違反例

化粧品編
(例:一般化粧水)
・アトピーに効く
・治せる

健康食品編
(例:サプリメント)
・疾患予防に効果
・無敵

自社の広告は大丈夫?簡単チェックリスト公開!

概要が掴めたところで、今回は一般化粧水とサプリメントを例に商材ごとのチェックポイントを見ていきます。

化粧品編(例:一般化粧水)

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①効果への言及は厚生労働省「化粧品の効能効果の範囲について」の範囲内に留めているか?

化粧品は「薬機法」の対象になりますので、認められた効能・効果についてのみ言及可能であり、虚偽や誇大表現は禁止されています。

化粧品全般では56の効果効能の記載が認められていますが、使用可能範囲は商材ごとに分類されており、一般化粧水の場合は以下に記載の(17)~(32)が該当します。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (20)肌のキメを整える。 (39)爪を保護する。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (40)爪をすこやかに保つ。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (41)爪にうるおいを与える。
(4)毛髪にはり、こしを与える。 (23)肌をひきしめる。 (42)口唇の荒れを防ぐ。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (43)口唇のキメを整える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (44)口唇にうるおいを与える。
(7)毛髪をしなやかにする。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (45)口唇をすこやかにする。
(8)クシどおりをよくする。 (27)皮膚を保護する。 (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(9)毛髪のつやを保つ。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(10)毛髪につやを与える。 (29)肌を柔らげる。 (48)口唇を滑らかにする。
(11)フケ、カユミがとれる。 (30)肌にはりを与える。 (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングをおこなう歯みがき類)。
(12)フケ、カユミを抑える。 (31)肌にツヤを与える。 (50)歯を白くする(使用時にブラッシングをおこなう歯みがき類)。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (32)肌を滑らかにする。 (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングをおこなう歯みがき類)。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (33)ひげを剃りやすくする。 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(15)髪型を整え、保持する。 (34)ひげそり後の肌を整える。 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(16)毛髪の帯電を防止する。 (35)あせもを防ぐ(打粉)。 (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングをおこなう歯みがき類)。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (36)日やけを防ぐ。 (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングをおこなう歯みがき類)。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
(19)肌を整える。 (38)芳香を与える。  

注1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

引用:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf

②体験談を掲載する際は「使用感」のみになっているか?

いわゆる「ユーザーボイス」が効果の保証に繋がらないよう、注意が必要です。化粧水の場合で例えると「塗った後さらさらしていて手がべたつかない」などの使用してみての感想に留めておくことが肝要です。あくまで商品の効能効果とは別の軸であることが分かるような文脈になっているか確認しましょう。

健康食品編(例:サプリメント)

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③「食品」に言える表現内になっているか?

健康食品は、錠剤や粉末など薬のような形状をしている商品が多いですが、お薬そのものではありません。化粧品のように決められた表現に従うのではなく、医薬品で言える内容は全て使用できないと考えましょう。あくまで栄養素を経口摂取する=食品と同じ観点で表現を確認する必要があります。

例えば、レタスを食べて頭痛が治る、トマトを食べて免疫機能が向上すると言われても大多数の方は「言い過ぎでは?」と感じるかと思われます。サプリメントでも同じ感覚で広告表現をチェックしていただくことをオススメします。

④効果に言及する際は物理的な一般事実としての身体への影響に留めているか?

一方で、「トマトはリコピンが豊富です」といった栄養素に対する言及や「リコピンを補給できます」などの経口摂取の類は、成分の効能に関係ない事実となるため、一般的な食品と同様に表現可能です。ただし、誤解を与えるような言い回しはNGとなるので、前後の文脈含め注意しましょう。

まとめ

本記事では、薬機法の概要と最低限の注意点、違反事例や実際の広告を確認する際の簡単チェックリストをお伝えしました。今回まとめた内容はあくまで概要となるので、実制作の際は必ず省庁の最新のソースをご確認ください。

当社では媒体審査の傾向も踏まえたクリエイティブ制作を実施しており、薬機法を遵守しながら成果改善した事例もあります。お悩みの方は、是非一度ご依頼・お問い合わせください。

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この記事の著者

山口 真由

前職では単品リピート通販業界を中心にディレクション業務に従事。アイレップ入社後は健康食品・化粧品業界をはじめアプリ・旅行サイト・VODなど幅広い商材のプランニングと制作を担当。マス広告~CRMまでフルファネルの制作経験を通した課題に向き合うクリエイティブとPDCA設計が得意。

前職では単品リピート通販業界を中心にディレクション業務に従事...

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